Diskriminasi Gender Terhadap Wanita Dalam Lingkungan Pekerjaan Di Jepang

Kusumawardhani, Maryam Catalya ( 0342055 ) (2013) Diskriminasi Gender Terhadap Wanita Dalam Lingkungan Pekerjaan Di Jepang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0342055_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (253Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0342055_Appendices.pdf - Accepted Version

Download (26Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0342055_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (125Kb) | Preview
[img] Text
0342055_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (138Kb)
[img] Text
0342055_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (298Kb)
[img]
Preview
Text
0342055_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (56Kb) | Preview
[img] Text
0342055_Cover.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (327Kb)
[img]
Preview
Text
0342055_References.pdf - Accepted Version

Download (41Kb) | Preview

Abstract

要約 序論 過去において、日本人は、女性は自宅にいるべきで、夫と子供の世話を する為に、また妻及び母親として義務を果たすためであると思っていた。また、 仕事の世界にも日本人の女性は差別を受けることも事実である。彼女達は政治及 び一般の社会等全体的に同権をもらう為に、長い歴史にの中で努力してきた。 本論 筆者は記述分析及び現象学を使い、この論文を書いた。記述学はある現 象の状況についての情報を集める為の研究である。つまり、研究する時の現象の そのものである。(スハルシミ・アリクント:2005 年)。その様に、記述分析 方式が事実及びある社会若しくは地域の考えと性格を体系的、現実的で正確な説 明を作るものである。一方、現象学は社会学の中のアプローチであり、人間の意 識がどのように社会行為、社会の状況及び社会の世界を作ることに関係があるか を探し、表現する方法である。 (ナタンソン: 1970)。 日本は家父長制の概念を持っている。つまり、子孫が男性の血統から(父親)し か認められない考えかたである。この強い家父長制の概念は日本の女性が受けた生活 上の差別や職場上の差別等という不公平な扱いを及ぼす男女差別を起こすものである。 多数の会社と企業が日本の経済に非常に大きな影響を与えている。当然、 これも働き蜂である日本人の努力の性質に支えられている。日本の会社と企業は 男性の人材を多く使うが、女性の人材を使う会社と企業も少ないわけではない。 日本人の女性の社会地位も男女雇用機会均等法についての労務法律が 1986 年に日本の政府により施行された為、非常に改善された。しかし、その法 律が施行されても、男女の同権の実施は未だ会社の持ち主により管理されている。 その後、1999 年に、この法律が改定され、男女差別に基づく邪魔になる行為は 法律違反であることという内容を持つ様になった。 1991 年より日本では仕事に就く女性の数が増えてくる。それは、日本の 会社は女性達を安い給料で働く従業員として採用し始めました。その女性達の中 では、アルバイト若しくは手当てや福祉をもらわない契約社員として仕事してい た。 ビルギット・ケルスタン(1995) によると、ジェンダーは生まれつきでは なく、社会関係から生まれたものである。日本の女性の従業員は職場にお茶組と いう男性の同僚及び会社に来客するお客さんにお茶を入れて、進めること等、不 公平な義務を持ち、差別を受ける。その上、女性の従業員はより良いキャリア若 しくは昇進を受ける機会を受けることもなかなかない。また、給料の観点にても、 男性と女性の間に差異がある。 下記の事例は、小関みちこ(59歳)が体験した職場上の差別行為であ る。彼女は会社で仕事をしていた時に、男性の同僚若しくは来客にお茶を入れる (お茶組をする)義務を持っていた。その上、彼女の男性の同僚が別の部屋に転移 されていくが、女性の従業員はずっと同じ部署に仕事していることを良く見た。 鳴海のりこ(56 歳)が体験した職場上男女差別は会社に何年仕事していて も、ただ男性の同僚が特別訓練を受け、昇進されていくことを見ていた。一方、 女性の従業員はただ書類関係でずっと仕事している。 本間けいこが体験したことも同様である。彼女ももらうべき給料を受け ることを感じない。実際、男性の同僚と同じ作業を同じ期間で仕事をしていた。 結論 下記はなぜ女性が職場に差別を受けることの結論である。 • 女性は未だ家事と関係を持つと思われる。これにより、女性の従業員 はお茶組等、家事に関係を持つ仕事をする義務に付けられた。 • 女性は未だより良いキャリアを得る能力を持っていおらず、男性の職 員と同じ給料ををもらう資格が無いと思われる。このことの原因は、 上司は女性がいつか結婚し、妊娠し、育児の為に、仕事を辞めてしま うと思っている為である。しかし、時代が変わっていくと共に、女性 達は自分達が仕事ができることを証明する為に非常に努力した結果、 男女差別は減少しつつある。

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 15 Oct 2014 11:02
Last Modified: 15 Oct 2014 11:02
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/7581

Actions (login required)

View Item View Item